■ヴィッセル神戸海岸線地域後援会 規約
- (名称)
- 第1条
- 本会は「ヴィッセル神戸海岸線地域後援会」とする。
- 第2条
- 本会はヴィッセル神戸が市民クラブとして発展するよう、海岸線地域で営業する小売商店会から広く会員を募り、ヴィッセル神戸を支え、ファンの輪を広げて協力して観客動員を積極的に進めること、または、海岸線地域の来街者に、ヴィッセル神戸を応援する地域であることをPRすることを目的とする。
- (会員)
- 第3条
- 会員は、海岸線地域で営業する小売商店会で、本会の趣旨に賛同し、年会費を納めたものとする。また、賛助会員として、趣旨に賛同する企業・法人・団体・個人から会員を募るものとする。
- (役員)
- 第4条
- 本会には、次の役員を置く。
理事長 ・ 副理事長 ・ 理事 ・ 監事 ・ 顧問 ・ 相談役
※任期は1年間とし、再選は拒まないこととする。
- (重要事項の決定)
- 第5条
- 本会の運営に関する重要事項は、役員で構成する役員会において決定する。
- (事業の実施)
- 第6条
- 本会は、ヴィッセル神戸を支援するため、観戦会その他本会が必要と決定した行事等を行う。また来街者へのPRのため、地域へ懸垂幕などの掲出も行う。
- (会費)
- 第7条
- 年会費は、1口1万円とする。観戦会などの行事に必要な会費は、その都度徴収する。
- (事業年度)
- 第8条
- 本会の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
- (事務局)
- 第9条
- 本会の事務局は、笠松商店街に置く。
- (その他)
- 第10条
- 本会運営に必要なもののうち、本規約に定めない事項は会長が定める。
- 付則
- 本規約は、平成15年4月4日から施行する。